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北九州の交通事故施術院
診療時間 午前 9:30~12:30
午後15:00~22:00
休診日 日曜・祝日
交通事故のことならスター整骨院へ
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交通事故治療のQ&A
Q1. 交通事故の時の治療費はどうしたらいい?
交通事故時の治療費は、「自賠責保険」から支払われます。
自賠責保険とは被害者の保護のための保険であり、被害者に重大な過失がないかぎり、保険金が減額されることはまずありません。
自賠責保険の限度額は120万円となっており、大半の場合はこの範囲内で治療が完了します。限度額を超えて治療を行う場合は、任意保険による支払となります。
Q2. もし保険会社が、健康保険への切り替えを進めてきたら・・・?
保険会社は保険金の支払いをなるべく少なくしたいので、治療期間が長引いていることや、
被害者側の過失などを理由にして、健康保険での治療をすすめてくることがあります。
しかし、治療にかかる期間は患者さんによってまちまちであり、必要な治療を打ち切る理由にはなりません。過失についても、保険会社が割合を決めるわけではありません。
このようなことでお困りの方がいらっしゃいましたら、当院にご相談ください。
Q3.もし健康保険へ切り替えることになったら、どうしたらいい?
まず、健康保険証を持って当院にお越しください。
健康保険組合に「第三者行為の傷病届け」を出します。
また、以下の点に気をつけてください。
●健康保険への切り替えは、
保険証を持ってご来院いただいた当日からの適用になります。
●健康保険は、自賠責保険と比べて治療内容が制限されます。
なので、まず自賠責保険を利用されることをおすすめします。
●健康保険の利用時には、来院される都度、一部負担金をお支払いただきます。
●健康保険を利用されてのご来院の場合、当院と保険会社の間に関係はありませんので、
損保会社の書類などは記入できません。
Q4. もし自賠責保険が使えなかったら・・・?
相手の過失割合がゼロの場合や、相手が無免許や無保険の場合、加害者が逃げてわからない場合などは、健康保険を使って、一部負担金をお支払いただきながらの治療になります。
まずは当院にご相談ください。
Q5. 保険会社の担当者の態度が冷たい。連絡もほとんどない・・・
保険会社、またその中でも担当者さんによっては、態度が冷たかったり、慰謝料や医療機関への支払いを出し渋るなど、トラブルになることもあります。そのため、体だけでなく精神的にストレスを抱えてしまう方も多くいらっしゃいます。
このような時は、すぐ当院へご相談ください。出来る限り患者さんの負担を軽くできるように致します。
Q6. 他の病院・治療院から転院したい
保険会社さんに転院したい旨、「スター整骨院で治療を受けたい」とお伝え下さい。
そうすると保険会社さんから当院へ連絡をいただき、転院が完了します。
保険会社さんに転院希望を伝えてから当院のご予約をしていただくと、大変スムーズです。
Q7. 整形外科へ行った帰りに、整骨院へ行って治療はしてもらえる?
自賠責保険を使って交通事故治療をする時、同じ日に2つ以上の医療機関を利用することはできません。
違う日にまたご来院いただくか、どうしても痛みを我慢できない場合は健康保険を使って治療することもできます。
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