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被害者になった場合

1 : 負傷者の救護

事故による負傷者がいる場合、容体を確かめ、必要であれば救急車を呼びます。

加害者の場合には警察への連絡の義務があるので、注意してください。

2 : 二次被害を防ぐ

事故によって車や自転車などが路上に置きっぱなしになると、二次被害が発生する危険性があります。

これを防ぐため、車や自転車を動かすことができる場合は、路肩など邪魔にならない場所へ移動させます。

3 : 警察に電話し、事故が起こったことを届け出る

加害者には、事故を起こしたことを警察に通告する義務があります。

また、警察へ届け出ないと交通事故の保険が使えませんので、注意しましょう。

この届け出をもとに、保険金支払いの時に必要な「交通事故証明書」が発行されます。

4:事故した相手の連絡先・保険会社を控える

警察の到着を待つ間、事故した相手と連絡先の交換をします。

免許証・車検証などで、住所・氏名・電話番号・勤務先・保険会社を控えておきます。

なぜなら、相手が必ずしも保険に加入しているとは限りませんし、無免許や仮名の場合もありますので、必ず確認しましょう。

また、この時相手に示談を持ちかけられても、安易に応じないよう気をつけてください。

示談交渉は、治療が終わって、治療費等がはっきりしてから行うようにしましょう。

5:保険会社に連絡する

あなたが加入している保険会社へ連絡します。

治療費の支払い・賠償金請求などは、相手側の保険の担当者が窓口になります。

どのような流れになるのかを、自分の保険会社にも確認しておきましょう。

6:医療機関で受診する

交通事故後の身体の痛みは、事故直後だけでなく、数日後に痛みが出てくることもあります。

なので、その時なんともなくても出来るだけ早く医療機関で受診するようにしましょう。

交通事故の治療にも、健康保険・労災保険は使えます。

7:交通事故証明書を発行してもらう

事故の時の警察への届け出をもとに、警察署や自動車安全運転センターなどで、「交通事故証明書」を発行してもらいます。

交通事故の加害者・被害者・損害賠償請求権のある親族・保険金の受取人などが、申請の権利を有します。

これら、交通事故の当事者以外は、交通事故証明書を申請することは出来ません。

自動車安全運転センターでは、直接窓口で申請するほか、郵送やインターネットでの申し込みの可能です。

自動車安全運転センターのホームページは

 

こちらから⇒

8:治療にかかった領収書の保管

治療費の領収書は、賠償金請求で必要になりますので、しっかりと保管しましょう。

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